刑法41条には「14歳に満たない者の行為は,罰しない。」 と規定されています。 14歳に満たない子どもには刑罰を加えることができず,少年法上でも「罪を犯した少年」にはあたらないこととなります
14歳ライン越え
広島の宝石店強盗傷害の犯人が14歳wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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635それでも動く名無し
2023/01/25(水) 11:50:16.60ID:CDiQlm5X0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています