超上級国家公務員で草生える

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人事院は、内閣の所轄の下に置かれる、国家公務員の人事管理を担当する中立的な第三者・専門機関で、次の役割を担っています。
・人事行政の公正性の確保:公務員人事管理の公正性が確保されるよう、人事院が採用試験、任免の基準の設定、研修等を実施しています。
・労働基本権制約の代償機能:労働基本権制約の代償措置として、給与等の勤務条件の改定等について国会及び内閣に勧告しています。
・人事行政の専門機関:人事行政の専門機関として、国内外の人事制度の調査・研究を行い、時代の要請にこたえる人事施策を展開しています。

人事官は、合議制の機関である人事院の構成員です。
人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則よる能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する35歳以上の者の中から、国会の同意を経て、内閣により任命され、天皇によりその任免を認証されます。