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憲法五三条は臨時国会について衆参いずれかの総議員の四分の一以上の要求があれば「内閣はその召集を決定しなければならない」と定めている。


二〇一七年六月、野党は森友・加計学園問題の真相を究明すべきだとして臨時国会の召集を要求したが、当時の安倍内閣が召集したのは要求から九十八日後で、開会日の冒頭、衆院を解散した。
 次の菅義偉内閣は、野党が新型コロナウイルス感染症の流行「第五波」が拡大していた昨年七月に臨時国会の召集を要求したにもかかわらず、二カ月半にわたって応じず、そのまま退陣した。
 今年八月、野党は物価高対策などを審議する臨時国会の召集を求めたが、岸田文雄内閣が応じたのは一カ月半後の今月三日だった。