NHK受信料払わない世帯に「割増金」請求へ 4月から
https://news.yahoo.co.jp/articles/54dde510cdbd97fc9cfefe561088dbbbddf80e8b
※前スレ
NHK、未払いに罰金。「逃げれると思うなよ」未受信料の3倍を過去20年分請求
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1674800383/
探検
NHK、未払いに罰金。「逃げれると思うなよ」未受信料の3倍を過去20年分請求 ★2
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1それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:11:33.47ID:JPcK2jdG02それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:12:00.21ID:CDkEKd6A0 テレビないです(嘘)っていうしかないな
3それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:12:01.68ID:VLo7TUKLd テレビあるなら払えよ犯罪者
4それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:12:05.29ID:WL3AhzeZM NHKスレってすごいよな
普段逆張りするなんG民ですら全員心一致になって叩くもん
どんだけ嫌われてるんだよ
普段逆張りするなんG民ですら全員心一致になって叩くもん
どんだけ嫌われてるんだよ
5それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:12:19.05ID:lqraAnfpd NHKスレでキレてるのって大抵間違って契約して払い続けてる情弱なんだよな
6それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:12:20.64ID:BHkR5jlgr 増税
物価高
割増受信料
もう生活できないよ安倍さん
物価高
割増受信料
もう生活できないよ安倍さん
2023/01/27(金) 16:12:20.76ID:CyiwGbhw0
税金以外の金はせめて納得して払いたいもんだ
8それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:12:41.16ID:/P8hj/kYH >>4
見なくても年25000取ってくる機関好きになる理由あるか?
見なくても年25000取ってくる機関好きになる理由あるか?
9それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:13:02.97ID:KoRpcSNG0 やばすぎて草
10それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:13:03.94ID:H0EmlCht0 ID:AClBIBZad
>放送法ではもうネット環境のある端末も受像機とみなす改正が成立してもうてるから
スレも新しく立ったからこれのソースはよはれ
>放送法ではもうネット環境のある端末も受像機とみなす改正が成立してもうてるから
スレも新しく立ったからこれのソースはよはれ
11それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:13:06.82ID:3YqSNBiEd >>4
こういうガイジ毎回現れるけどな
778 それでも動く名無し[sage] 2023/01/27(金) 15:59:14.27 ID:Js8ZefVvd
たった1000円が払えんやつってどういう仕事してるんや?
普通の給料なら毎月10万でも余裕で払えるわ
こういうガイジ毎回現れるけどな
778 それでも動く名無し[sage] 2023/01/27(金) 15:59:14.27 ID:Js8ZefVvd
たった1000円が払えんやつってどういう仕事してるんや?
普通の給料なら毎月10万でも余裕で払えるわ
12それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:13:07.97ID:dsL+ocku0 サブスクのこの時代にほんま草やわ
このゴミ
このゴミ
13それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:13:15.74ID:+16l+9bx0 税金でもない民間の契約で3倍請求がOKで、消滅時効も当然関係ない
完全に超法規組織やろNHKって
殿様商売どころじゃないで、法を蹂躙してるわ
>事業者と消費者の間で締結された金銭消費貸借以外の契約において、
>遅延損害金の利率を定める場合、その上限は14.6%とされており、
>これを超える部分は無効となります(消費者契約法9条2号)。
>改正民法第166条(債権等の消滅時効)
>債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
>一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
>二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
完全に超法規組織やろNHKって
殿様商売どころじゃないで、法を蹂躙してるわ
>事業者と消費者の間で締結された金銭消費貸借以外の契約において、
>遅延損害金の利率を定める場合、その上限は14.6%とされており、
>これを超える部分は無効となります(消費者契約法9条2号)。
>改正民法第166条(債権等の消滅時効)
>債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
>一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
>二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
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