0013それでも動く名無し
2023/01/27(金) 16:13:15.74ID:+16l+9bx0完全に超法規組織やろNHKって
殿様商売どころじゃないで、法を蹂躙してるわ
>事業者と消費者の間で締結された金銭消費貸借以外の契約において、
>遅延損害金の利率を定める場合、その上限は14.6%とされており、
>これを超える部分は無効となります(消費者契約法9条2号)。
>改正民法第166条(債権等の消滅時効)
>債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
>一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
>二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。