>>24
それだけだと不正にはならないな。
制度上は世帯分離さえされていて、息子が扶養さえ断れば生活保護は受給できる。これは生活保護上不正受給には該当しない。

感情として文句言いたくなるのはわかるが、法的には不正にはならん