0115それでも動く名無し垢版 | 大砲2023/02/01(水) 16:35:20.60ID:+45JRnUFp 民法 714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 これって親が払えってことでいいの?