【悲報】寿司ペロ高井十蔵の母、赤子を抱えて路頭に迷いそう
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インターフォンに向かって取材の趣旨を告げると、玄関のドアが開いた。少年の母だ。母は記者が質問する前に、深々と頭を下げた。
「今回は、もう……。皆さんにご迷惑をお掛けし、本当に申し訳ございませんでした」
長い髪を後ろで束ね、化粧っ気はない。淡い色で統一された装いは地味だが、少年に似て整った顔立ちだ。母は、赤ちゃんを抱きながら取材に応じてくれた。
ーー息子さんの状況は?
「(途切れそうな声で)あと先を考えずに、軽はずみな気持ちでやってしまって……。たぶん調子に乗っていたのだと思います。(息子は)自分がやってしまったことが大変なことになってしまって、どうやってお詫びすればいいのか、混乱している状態です」
ーースシローに謝罪に行った?
「私も一緒に行きました。本人に、相手様方の顔を見て頭を下げてほしかったのと、私たち両親もどうしても謝りたいと思いましたので、無理にお願いして、お詫びをする時間を作っていただきました」
ーー相手方は損害賠償を求めるなど、厳正に対処する方針ですが……。
「悪いのは私たちなので、反省してお詫びをすることと、あちら様や警察の判断におまかせして、償っていくことしか、私たちにできることはないと思っております」
母は記者の質問にさらに答え、「遠いところまでご足労いただき、ありがとうございました」と頭を下げながら、ドアを閉めたーー。
https://smart-flash.jp/sociopolitics/220668/1 高2の子供おるのに赤ちゃんおるってじゅうぞうは何歳のときの子供やねん 見せしめにして少しでも抑止力になればええな
まあこんなことするアホはニュースとか見ないだろうけど スシローって生きてたら絶対に見かけるレベルで全国にあるし
これから看板見るたびに「うっ・・・」ってなるんやろな 金髪にピアスの底辺高校の生徒とかどうせ親も甘やかしてきたんやろ?
自業自得や ガイジに育てられる👶かわいそうだから施設に預けてくれ まあ自分の教育の結果やから完全な被害者ってワケでもないわな お前らあんま理叩きすぎるなよ
もうそのくらいにしとけ
今月8日、動画配信サイトTikTokに石森市内のトンカツ店「豚ちゃん屋敷」において、供用ソースの口を舐める動画が投稿された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d5e73942ba8fc8e28432423891c9e4c07ad9eff1
視聴者の通報から発覚し、舐めた人物は県立夏美学園高校の2年生で、事件発覚後トンカツ店は警察に通報、威力業務妨害の疑いで20日に17歳の男子生徒が逮捕された。
逮捕された男子生徒は「仲間内で楽しむつもりだった」と容疑を認めているという。店側は今後民事訴訟も検討している。男子生徒が所属していた高校は退学となり、母親は今月29日に自殺していたことが分かった。 赤ちゃん抱きながらっていうのがええな
同情買おうとしてて >>43
お前何回同じレスしとんねん
ホンマおもんないんやけど いかにもないじめっ子顔のイキりクソガキが痛い目みてすかっとしたわ その母乳で「彼」を育てたんや
「娘」もこうならんように気をつけな まぁヤンキーに育ったの放置しちゃったのがすべてだよな
どの道なんかの迷惑行為で捕まってただろ こんなんだけ見たらそら気の毒な気もするけど不良品の責任は製造元やからしゃーないわ もう一匹おるんか
一匹おったら100匹おるって言うしな >>43
これ見せが実在してたら余裕で威力業務妨害だけど覚悟できてんの? >>40
正直16歳以上を成人扱いにしていいと思う
性的同意年齢も16歳やろ? これはなに?加害者かわいそうみたいに世論誘導したいの? このガキ以外の動画撮ってた奴とそのグループは処罰されないんか? 高井家の人間は将来そこらへんのものペロペロし始めるかも知れんから今のうちに矯正しとけ >>76
ほんこれ
はよ特定するべきやろ
あとついでに高井の親も >>73
もう無理だからとどの学校も諦めたけどスマホ禁止の校則は残しておけば多少は効果あったかな? その赤ん坊も育ったら同じような事する
それがお前らの子育てなんだから スシローは「おとり広告」問題の本質を理解しているか おわび文書に“違和感”を覚えたワケ
https://www.itmedia.co.jp/business/spv/2206/25/news039.html
消費者庁から「おとり広告」に該当する景品表示法違反が認められたとして、措置命令を受けた。
例えば、高級品である「うに」が110円(黄色い100円皿)の超低価格で提供されるとあって、顧客たちが喜んでスシローに乗り込んだら品切れだった。そして、肩透かしを食らった人々の怒りが爆発。「テレビの華々しいCMは何だったのか」とクレームの嵐に。消費者庁としても見過ごすことができなかった。
おとり広告とは、「商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示」で、景品表示法の不当表示として規定している。
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