>>810
そもそも不起訴なら裁判所やなくて検察の領分やから裁判所に書類もらったというのも嘘くさいわ
不起訴ってことは裁判所への起訴時代がなくなったと言うことやし

弁護士の解説サイト見ても不起訴の場合はその請求は検察に対してとなっとるし、裁判所からなんの書類発行して守らたのかと

https://www.keijihiroba.com/endtohow/prosecuted-type.html
まず、刑事訴訟法には、「検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。」という規定があります(刑事訴訟法259条)。
そこで、不起訴となった被疑者は、この規定にもとづいて、検察官に対し、「不起訴処分となったこと」を告知させることができます。
その告知用の書類のことを、「不起訴処分告知書」と言います。