>>747
契約内容に個人賠償特約がついてればね
飼い犬が他人を噛んだ、買い物中に店のもの落として割った
とかいった過失全般に適用できる
この場合は息子のペロペロは故意なのでダメという事になるが
親はそんな息子の教育を怠った「過失」があったという体で話が進められる