行為者が14歳以上の行為については、原則として放火若しくは無意識放火とする。 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱抗を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する