0908それでも動く名無し
2023/02/06(月) 22:55:53.96ID:XuZCAuAX0空気読めずに旧帝法のワイがマジレスすると
現住建造物等放火罪が成立するには放火の故意が必要やけど
ここで言う放火の故意は「この建物、燃やしたるねん」くらいの意思があることやで
その上で、独立燃焼説って言って要は建物に火がついてそのままメラメラ燃えるようになったら既遂
結局火がつかんかったら未遂や
で、こいつの場合は「火を出した」ことに対する故意はあるけど「放火する」ことに対する故意はない可能性が高いし
借りにあったとしても立証は著しく困難や
つまり、放火罪は成立しないで