>>690
今までの判例からすると、土地を無償で貸したりといったことについては政教分離に違反していないとなっている
これは特別に与えた利益があくまで国民生活に影響しないからであって
行政機関の指針であったり立法に関わると、これは直接に国民、市民生活への影響を与えるのでそうはいかない