>>43
誹謗中傷による実名公表を含めた独自の懲罰行為 やろうな
確かにそれは私刑であって憲法31条に違反する 公的機関であっても司法を通さない罰則は私刑扱い
刑罰は法律の定める手続きに置かなければ憲法違反なんだよ

日本国憲法31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」