積雪や凍結した道路をノーマルタイヤで走ると、道路交通法第71条第6号の「公安委員会遵守事項違反」に該当する、れっきとした交通違反となります。

 沖縄県を除く各都道府県公安委員会の道路交通規則では、積雪や凍結している道路で自動車または原動機付自転車を運転するときにはスタッドレスタイヤやチェーンといったすべり止めの措置を講じなければならないと定められているため、ノーマルタイヤで雪道を走ると「公安委員会遵守事項違反」になってしまうのです。

 この違反で検挙された場合、違反点数はないものの普通車で6000円の反則金が科されるほか、ノーマルタイヤでスリップ事故を起こした場合には過失割合が加算されてしまうケースもあります。
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