>>575
大麻取締法 第二十四条の二
 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

大麻取締法 第二十四条の八
 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

刑法 第二条
 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。