0582それでも動く名無し垢版 | 大砲2023/02/10(金) 16:16:33.27ID:q6UOR4jR0 >>575 大麻取締法 第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。 大麻取締法 第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。 刑法 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。