>>472
いつの改正かは知らんが今日の時点ではこうやな


人の形の記号を有する青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。