>>924
なるぞクソガキ
100万回読めよ


Aが特定少数の者に被害者の名誉毀損事実を摘示し、それを当該特定少数の者(B・C・D)が、不特定又は多数の者に伝播させた場合、B・C・DはAの名誉毀損罪の幇助犯や共同正犯になりますか?

(共同正犯)
第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(幇助)
第六十二条  正犯を幇助した者は、従犯とする。
2  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。