お前らの負けw

一般的にツイッターで誹謗中傷されたら、投稿者には「名誉毀損罪」や「侮辱罪」が成立するケースが多数です。しかし名誉毀損罪や侮辱罪が成立するには「公然と」投稿が行われたことが必要です。すなわち「不特定多数の人に情報が伝わっていく状態」でないとこれらの犯罪は成立しません。
ところがダイレクトメッセージの場合、「受け取った本人」しか内容を見ないので「公然性」がなく、名誉毀損罪や侮辱罪は成立しません。