>>483
名誉毀損が成立するには不特定又は多数に対して事実を摘示してその人の社会的評価を下げたと認められることが必要
そもそもプロバイダ責任法で発信者情報開示請求が認められるのは不特定多数の人に対する通信を媒介している特定電気通信役務提供者だからメールやDMは発信者情報開示請求の対象にはならない
脅迫とかに当たる場合は警察が捜査してDMから個人を特定することは可能やけど