>>146
真実性の証明による名誉棄損罪の不処罰の基本的規定は、刑法230条の2第1項にあります。この規定では、以下の要件を満たす場合に、名誉毀損罪が不処罰になることが規定されています。
@名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であること
A名誉毀損行為の目的が専ら公益を図ることにあること
B事実の真実性が証明されたこと
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_528.html

ガチやんけ!