>>199
名誉侵害行為のうち事実を適示するものについては、それが、@公共の利害に関する事実にかかり(公共事項性)、A公益を図る目的に出でたるものであり(公益目的性)、B適示された事実が真実であることが証明された場合(真実性)、または、真実であると信ずるのに相当の理由があると認められた場合(相当性)には、不法行為とならないとされています(最高裁、昭41・6・23)。
https://agora-web.jp/archives/2030683.html

普通に「公共事項」であってるぞ
お前中卒か?