>>556
いやだからお前が勝手にある法律Aが合憲ならそれ以外の法は違憲と解釈しなければおかしいって勝手に二択論にしてるだけでしょ
二択論にしてるのはお前
ある法律が合憲であるという判決はそれ以外の法を違憲とするなんて解釈にはならない