配偶者控除の対象として扱われるのは、その年の12月31日時点で次の要件すべてに当てはまる控除対象配偶者です。

民法の規定による配偶者であること(市町村区の役場や婚姻届を提出して受理された者で、内縁関係は該当しない)
納税者と生計を一にしていること(遠方への送金も含み、生活の財源が共通していること)
年間の合計所得金額は基礎控除48万円以下であること
給与収入のみを得ている場合は103万円以下(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)であること
青色申告者の事業専従者として、その年を通じて給与の支払いを1回も受けていないこと
白色申告者の事業専従者でないこと


廃止する必要あるか?