>>943
納税者の年間合計所得金額が1000万円以下
・民法の規定による配偶者であること(つまり婚姻届けを提出していること)
・納税者と本人が生計を一にしていること
・本人の年間合計所得が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者または白色申告者の事業専従者ではないこと

リンク先に書いてあることや