>>447
そもそも罠を設置しても犯罪に該当しない場合としてネズミに対しては捕獲許可がいらんからな
そしてネズミ用の罠程度であれば私有地内での猫に対しても器物損壊の故意または過失が成立するとも考えにくい
管理してる飼い猫なら普通はみだりに私有地に入らせないのが前提やからな
この2点で犯罪行為を問えない可能性が高い以上警察が被害届受理せんのも当然やろなとしか思わって話を理解できへんやつの多いこと

なんでネズミの話をするんだ!とかガイジ湧きすぎや…