>>142
日本の法律においては、「著作権法第三十条の四」で「情報解析の用に供する場合」著作物を利用できるとあります
AIモデル開発を目的とした場合、著作物の使用は認められていると解釈されています。

記事の最後で結論言ってくれてて助かる