>>142
日本の法律においては、「著作権法第三十条の四」で「情報解析の用に供する場合」著作物を利用できるとあります
AIモデル開発を目的とした場合、著作物の使用は認められていると解釈されています。
記事の最後で結論言ってくれてて助かる
AI業界、ガチで終わる 大物クリエイター達が国会議員にAI規制意見書を提出wywyywywywy
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163それでも動く名無し
2023/02/17(金) 16:22:12.80ID:KKqXWGuF0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています