弁護士

受け子は詐欺罪にあたり、10年以下の懲役刑が科されます(刑法 第246条)。なお罰金刑はありません。
詐欺は未遂であっても罰則対象となり、せいぜい裁判官の判断で刑が軽減される程度です。
特殊詐欺については社会的な影響が大きく、犯罪組織の資金源になっているケースもあるため、甘く見てもらえることはないと考えた方が良いでしょう。