なお罰金は最高で5億な模様


東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、電通グループ(東京都港区)の五十嵐博社長が24日、東京地検特捜部の任意の事情聴取に応じ、
本大会の運営業務などで談合に関与した法人としての責任を認めたことが関係者の話でわかった。

特捜部は、電通など6社と大会組織委員会大会運営局元次長・森泰夫容疑者(56)らについて、公正取引委員会から告発を受け、
独占禁止法違反(不当な取引制限)で28日にも起訴する方向で最終調整している。

特捜部は今月8日、組織委が発注したテスト大会や本大会の運営業務などで談合した疑いがあるとして、
森、電通元スポーツ局局長補・逸見晃治(55)両容疑者のほか、イベント会社「セレスポ」、番組制作会社「フジクリエイティブコーポレーション(FCC)」の専務計2人を同法違反容疑で逮捕した。

関係者によると、特捜部は、逮捕者を出した3社のほか、「博報堂」、「ADK」、「東急エージェンシー」、「セイムトゥー」の4社を加えた計7社が談合に関与したと認定。

電通グループの五十嵐社長は24日に行われた特捜部の任意の事情聴取に対し、電通社員が不正な受注調整に関わり、法人として責任があることを認めたという。

7社のうち、ADKは、課徴金減免(リーニエンシー)制度に基づき公取委に違反を自主申告している。
特捜部は、ADKを除く6社と森容疑者ら数人について、公取委の刑事告発を受け、起訴する方向で最終調整している。

独占禁止法3条は、談合などの「不当な取引制限」を禁じている。企業による不正を想定した規定で、法人に対する罰則は5億円以下の罰金。