>>138
弁護士jp
(3)暴行罪以外の罪に問われることも
大声で怒鳴る行為は、暴行罪だけでなくほかの犯罪が
成立してしまうおそれがあるという点にも気をつけておきたいところです。
相手に危害を加える内容を告知して畏怖させた場合は
刑法第222条の脅迫罪が成立するほか、衆人環視のなかで
相手の社会的信用をおとしめる事実の摘示をすれば
刑法第230条の名誉毀損(きそん)罪、事実の摘示をしない場合には
刑法231条の侮辱罪が成立する可能性があります。