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たとえば「懲役2年、執行猶予3年」という判決が言い渡された場合、3年間は懲役刑の執行が猶予されます。 再び犯罪を行うことなく猶予期間を経過すれば、言い渡された刑罰(懲役2年)を受ける必要はなくなります。 したがって、執行猶予付判決を受けることができれば、被告人はそのまま社会復帰することができるのです。