>>135
気づかんうちに食わされるんやで
地獄やぞ

複合原材料の原材料が3種類以上ある場合には、その複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が3位以下であって、
  かつ、その割合が5%未満である原材料について、「その他」と表示することができます。