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軽犯罪法
15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、
法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

軽犯罪法でも詐称はだめになってる