>>209
>交通事犯については、業務上過失致死傷罪が適用されるのが一般的であるが、
>重大な結果を伴う悪質な交通事犯に対して厳罰を求める世論に配慮して
>危険運転致死傷罪が新設された
>(刑法第208条の2)。

飲酒運転か、もしかしたらシャ〇とかやも知れんな