https://www.yomiuri.co.jp/national/20230301-OYT1T50222/

十徳ナイフを正当な理由なく携帯していたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が先月28日、新潟簡裁であった。

金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。