>>343
最終的な結果がこれで「次から気を付けてね、めっ!」で済むって
マジでええ……なってもうた

2 調査の結果
上記1の(1)から(13)のとおり、管理台帳の誤記が6件370,022円、
領収書の宛名が個人名であるものが4件46,341円、
領収書があるものの支援内容の説明が不十分であったものが2件191,653円、
按分がされていなかったものが2件1,001,958円、
自主事業にかかる経費で当該委託事業の経費として適切ではないものが3件63,948円あった。
また、領収書の一部提示を拒否したため支出の証拠書類としては不十分なものが72件252,163円あった。
これらの経費の合計1,926,085円については、事業経費とは認められないため、対象経費から除外する。
その結果、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額は、27,131千円と特定した。
このうち、委託料の上限額の範囲内である26,000千円を委託料として確定した。
なお、今回の調査過程において、都職員が団体を訪問し、
本事業に係る支出の根拠となる領収書原本の提示を求めた際、
団体側から領収書の一部の提示がなされなかったことは、
仕様書の規定に反しており、団体に対し改善を指示するものとする。