>>58
(目的) 第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、 学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操 の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。


文化に関する各種の事業を行って健康の増進を図ってるやろ