とにかくここでは

国が半ば強制してまで全国民に普及させようとしとる制度の【規約書】に「基本的人権の関わる条文を記載しておきながら大多数の国民に知られることなく改訂する」ことを"既に何度も行っている"と記憶しといて貰えればええで