>>256
この場合においては「内容は相手方未確認ではあるものの真正な行政文書に記された内容が正しいか否か」になるので録音でも出てこないと水掛け論が始まってしまう
「この文書は本物だけど中身には誤った内容を書いてる、私はこんなこと言ってない」と主張し続ける場合に外からそれを崩す証拠はそう簡単に出てこない
だからこそ本当は本人が内容の誤りを証明すべきであって小西に求めるのは筋違い