>>453
今回は公文書は公文書でも職員のメモ書き(状況を把握する為に職員が内密に作成して一部の職員間で共有する文書)で決裁もないから、その内容の正確性について疑義があるという主張は成り立つ
いわゆるお堅い公文書とかじゃない