例えば公務員が会議の議事録起こししてるときに
「うーん聞き取りにくいけど確か部長はこう言ってはずや」
って記憶で書いて実際には間違ってた場合を想定すると

この場合その議事録は「真正な公文書」ではあるけど
「書かれている内容が真実と合致する公文書」ではないんや

この違いは民事訴訟法学び始めた素人がよく間違えるポイントでもある