>>154
地方公共団体の住民であり、且つ法律上の行為能力が認められている限り誰でも(法人)住民訴訟を提起する事が出来る
一人であっても住民監査請求を行って所定の条件を満たしていれば行える

住民訴訟は誰でも起こせるんだから訴訟が起きてる事は不当性を何ら担保しないよね