第十五条
一、謀書罪科事
右於侍者可被沒收所領、若無所帶者、可被處遠流也、凡下輩者、可被捺火印於其面也、執筆之者、又與同罪、次以論人所帶之證文爲謀書之由、多以稱之、披見之 處、若爲謀書者、最任先條可有其科、又無文書之紕繆者、仰謀略之輩、可被付神社佛寺之修理、但至無力之輩者、可被追放其身也
第15条
偽造文書の罪について
偽の書類を作った者は所領を没収する。領地を持たない者は流罪とする。庶民の場合は顔に焼き印を押す。頼まれて偽造文書を作った者も同罪とする。また,裁判中に嘘をついた者は神社や寺の修理を命じ,それができない者は追放とする。
御成敗式目「文書の偽造は絶対にあってはならない。偽造した奴は領土の没収か流刑か焼き印だ」
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1それでも動く名無し
2023/03/08(水) 09:17:07.30ID:96Km6v55d142それでも動く名無し
2023/03/08(水) 09:46:17.48ID:5dU6td/W0 公文書が偽造されてるのが当たり前になったとか控えめに言ってもやべえよここ10年の自民党
143それでも動く名無し
2023/03/08(水) 09:46:39.27ID:MMhyx2MD0 安倍はもう焼印(火葬)済みや
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