公文書偽造罪
有印公文書の場合1年以上10年以下の懲役(刑法155条1項)
無印公文書の場合3年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法155条3項)

私文書偽造罪
有印私文書の場合3月以上5年以下の懲役(刑法159条1項)
無印私文書の場合1年以下の懲役または10万円以下の罰金(刑法159条3項)