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第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
A 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
B 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

一般に、行政権とは、法律を執行し、外交事務を処理し、公務員を選任し、指揮監督し、
そのほか国民生活の安定と向上とを実現するために、各種の施策を遂行する国家作用の全体をさすと考えてよいだろう。

文書作成は行政権の行使でありその責任は内閣が連帯して責任をおう
総務大臣は内閣の一員であり責任を負うものであり
その文書をチェックしていたことによって責任を免れるものではない
こんなん高校生で習うで?