つまり誰が書いた物だかわからない文書でも総務省のサーバーに保管されてさえいれば公文書として効力を持つということ?
これってハッカーが行政のサーバーハッキングして文書をアップロードしたらその時点で公文書として効力を持つことにならんか?
こんなガバガバなシステムで本当に大丈夫なの?