>>163
生まれた瞬間は2重国籍の権利はあるけど届けを出さないと認められない
多分、出してないんちゃうか

> 日本の国籍法によれば、二重国籍となった子どもは生まれた日から3ヶ月以内に、在外公館または本籍地の市区町村役場に「出生届」とともに「国籍留保」の届を提出する必要があります。