キチガイだけど、嫌なら入学しなきゃいいという理論が成り立つやつ

いわゆる富山大学訴訟の例
「学内の行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであつて、裁判所の司法審査の対象にはならない。」