>>731
認めないとは言ってないけど判決文の全てを是認したことにはならんが?

民事訴訟の場合(民事訴訟法312条)
判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること(1項)
法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(2項1号)
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(同項2号)
日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと(同項2号の2)
専属管轄に関する規定に違反したこと(特許権等に関する訴えにつき、民事訴訟法6条1項により定まる東京地方裁判所か大阪地方裁判所かの選択を誤った場合を除く)(同項3号)
法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(追認があった場合を除く)(同項4号)
口頭弁論の公開の規定に違反したこと(同項5号)
判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(理由の不備・理由の齟齬)(同項6号)
(高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること(3項)

これらに抵触しない限りは上告できないのであるからね
高裁が霊感商法を反社的としたかどうかは判決の主意とは関わりがない