第十五条
一、謀書罪科事
右於侍者可被沒收所領、若無所帶者、可被處遠流也、凡下輩者、可被捺火印於其面也、執筆之者、又與同罪、次以論人所帶之證文爲謀書之由、多以稱之、披見之 處、若爲謀書者、最任先條可有其科、又無文書之紕繆者、仰謀略之輩、可被付神社佛寺之修理、但至無力之輩者、可被追放其身也
第15条
偽造文書の罪について
偽の書類を作った者は所領を没収する。領地を持たない者は流罪とする。庶民の場合は顔に焼き印を押す。頼まれて偽造文書を作った者も同罪とする。また,裁判中に嘘をついた者は神社や寺の修理を命じ,それができない者は追放とする。
御成敗式目「文書の偽造は絶対にあってはならない。偽造した奴は領土の没収か流刑か焼き印だ」
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1それでも動く名無し
2023/03/28(火) 17:35:01.19ID:XuZag40Nd■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています